相続登記がついに義務化!なにが変わるのか?

賃貸管理 コラム

いよいよ、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化がスタート



では、なぜ義務化されることになったのでしょうか?

所有不明土地問題


土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えて問題になっています。
なんと所有者が不明の土地の面積は、九州の土地面積よりも広いと言われています。
このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年(2021年)4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。

相続登記の義務化


これまで不動産の相続時の『相続登記』は行わなくとも罰則はなく、登記に費用が掛かることもあるため、手続きをされない人も多くいました。
所有者不明土地問題の解決のためには、所有者をはっきりさせることが一つのテーマとなります。
その解決の為『相続登記』を義務化し、罰則も設けられました。


『相続登記』どんな義務が発生?


知った日から3年以内


相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

遺産分割が成立した日から3年以内


遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。


なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。



相続登記を怠るとどうなるのか?


正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続が発生した場合、


2026年4月1日からは『住所変更登記』と『氏名変更登記』の義務化も開始されます。


相続登記の変更よりも、この登記変更をしない人は多いと思います。

2年後の事にはなりますが、土地・建物の登記情報と現状が違うオーナー様は、今から対策・対応を考えていきましょう。